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確定申告(税金)

FXの節税対策をしよう!確定申告のときに経費にできるものとは?

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FXトレードで利益が出たら、節税対策をしっかりしましょう。

FXの利益が20万円以下であれば原則として確定申告は不要(給与所得者などの場合)ですが、トレードの利益が20万を超えた場合は確定申告は必要になってきます。

実はFXには経費になるものが多くあり、申告することで税金対策ができます。

今回は、FXの経費にできるものを一覧でまとめてご紹介します。

FXの経費とは?節税対策ってなに?

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FXでは、書籍代や消耗品代、通信費やレンタルサーバーの料金など、FXに関連する費用を経費として処理できます。

年間損益がプラスだった場合は、利益を目減りさせることを防ぎ、マイナスだった場合も翌年の繰越損失額に計上できるので節税効果が期待できます。

経費を申告しないと、本来なら支払わなくて済む費用分を負担することになるため、毎年の確定申告に向けて準備しておきましょう。

FXの経費として申告できるものを一覧で紹介

ここからは、FXの経費として申告できるものを一覧でご紹介します。

なかには、経費として処理できるか微妙な費用もあるため、「経費になるもの」と「経費にならないもの」の違いもあわせて把握しておきましょう。

なお、法律では「経費になる・経費にならない」という明確な基準はありません。

税理士に依頼した場合もケースバイケースになることもあるため、「利益を得るために必要だった」と説明できることが重要です。

そのためには、必要書類(領収書・レシート)を時系列でまとめて、「いつ・どこで・なぜ必要だったのか」を一つひとつ記載するなど、説明できる状態にすることで経費として認められやすくなります。

通信費(電話代・インターネット料金など)

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FXトレードで利用した通信費は、基本的に経費として計上できます。

該当するのは、トレード媒体(PCやスマホなど)のインターネット料金、またトレードに関連した通話(FX会社への問い合わせなど)があった場合は電話代も含まれます。

ただし、インターネット料金や電話代の全額が経費になるわけではなく、FXに関連した割合(家事按分)によって経費として計上できる金額が決まります。

なお、FX専用のPCやスマホを使用している場合は、料金の全額を計上できる可能性が高まります。

この場合、取引履歴や利用履歴などを保管することで、「FXにしか使っていません」という利用状況を説明できるようにしましょう。

学習費(書籍代・新聞代・セミナー受講費など)

FXで利益を得るために購入した書籍代や新聞代、セミナー受講費や有料のFX関連情報(ニュースやメルマガ登録料金など)は、学習費として経費に計上できます。

書籍代や新聞代はレシートを保管しておき、有料情報については支払証明書(クレジットカードの支払い履歴など)を控えてください。

FX初心者の場合、学習費が経費として計上できることを知らない方が意外と多く、本屋でまとめて購入した後に知って、レシートがないから経費として計上できないケースもあるので覚えておきましょう。

消耗品代(筆記用具・プリンターのインク代など)

FXトレードに関連した消耗品代は、経費として計上できます。

例えば、トレードの記録をつけるための筆記用具(ペン・ノート・ファイルなど)やプリンターのインク代も含まれるため、本屋で書籍とあわせて一式揃えてしまえば、1枚のレシートで済むので管理が楽になります。

ただし、消耗品代と書籍代は「確定申告の経費の記載欄」が別なので、別々に購入したほうが後の処理がよりスムーズになります。

EA稼働費(自動売買プログラム・VPS/レンタルサーバー)

FXトレードでEAを稼働させている場合は、自動売買プログラムの利用費やVPS、レンタルサーバーの料金を経費として計上できます。

とくにVPSは24時間稼働させるケースが多いため、経費にできるようにしっかりと利用料金を控えておきましょう。

EA稼働費は、通信費と同じく家事按分になるため、FX専用のPCやスマホでトレードしたほうが楽に処理できます。

ただし、数十万円もするような高額なEAを購入した場合は、必要だったのか?という点で経費として認められないケースも考えられるので注意する必要があります。

部分的に経費にできるもの(PCのモニター・机・家賃・光熱費)

FXで使用するPCやPCのモニターは、部分的に経費として計上できる可能性があります。

ただし、PCの購入代金が10万円未満の場合は「1年で一括計上」となり、20万円以上は減価償却になるなど、細かい決まりがあるので事前に確認しておきましょう。

また、トレード専用の部屋を賃貸している場合は、机や家賃、光熱費なども経費として計上できる可能性があります。

ただしこれは、個人事業主としてFX専業で生活しているケース(事務所代)で該当するため、副業や兼業でFXをしている場合は、家賃や光熱費は経費として計上できないと言えます。

領収書よりもレシートで管理したほうが楽になる

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FXで経費にできるものをまとめる場合、領収書よりもレシートのほうがスムーズに管理できます。

なぜなら、領収書には「品物名」が記載されていないことが多く、自分で品物名を領収書に記載しないといけないからです。

一方で、レシートは品物名(商品名)や購入日、購入したお店の情報まで記載されているので、経費として証明しやすくなります。

なお、税務調査が入ったときにスムーズに対応できるよう、レシートの裏側に「いつ・どこで・何のための支出だったのか」を細かくメモしておきましょう。

少額の経費であれば税務調査が入る可能性は低いといえますが、確定申告後も3年間は経費を証明するための資料は保管しておいた方が無難です。

虚偽の申告があった場合は、罰則として余計にお金を収めることにもなりかねないので、経費になるものを把握したうえで、しっかりと説明できるように日ごろから準備しておきましょう。

FXの経費を申告して利益を最大化しよう

FXには経費として申告できるものが多くあります。知らないで利益をそのまま申告してしまうと、じつは損していたというのはよくある話です。

しっかりとレシートで保存しておき、「どういった理由で支出したのか」を一つひとつ記載しておきましょう。

海外FXでの利益は累進課税(国税局サイト)なので特にしっかりと対策したいです。

なお、経費ではありませんが、FXの利益を確定申告する際にもふるさと納税を利用することができます。

控除額上限を把握していれば実質2000円でふるさと納税(総務省ふるさと納税の仕組み)が行え返礼品を受取ることができます。

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関連記事:俺的おすすめ「楽天ふるさと納税返礼品」ベスト10を紹介します。

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年始の確定申告で慌てないように、まとめて処理するのではなく、思い出せるうちに記載したほうが楽です。ぜひ節税対策として活用してください。



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